川崎市幸区社会福祉協議会

寄附について

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幸区社会福祉協議会では、地域福祉推進(誰もが住み慣れた地域で、安心して生活できる地域をつくる)のための事業を行う財源として、皆様からの温かい善意のご寄附をお待ちしております。

幸区社会福祉協議会への寄附の方法

幸区社会福祉協議会の窓口やお電話でご寄附についてお申し出ください。
寄附申込書に、氏名・住所・電話番号・広報紙への掲載の可否等をご記入の上、ご提出いただきます。
寄附金受領後、寄附者へ受領書(社会福祉法人川崎市社会福祉協議会会長名)を交付いたします。交付された受領書は、寄附金の優遇措置の手続き等の際に必要になりますので、大切に保管してください。

広報紙に寄附者名を掲載させていただいております。掲載を辞退された場合は、「匿名」とのみ掲載しています。

幸区社会福祉協議会への寄附金の優遇措置

個人の場合

確定申告によって、寄附金額を所得税法(第78条)の規定により、寄附金控除を受けられます。

法人の場合

確定申告によって、寄附金額を法人税法(第37条)の規定により、損金算入することができます。
詳細については、管轄の税務署などにお問い合わせください。

お問い合わせ

幸区社会福祉協議会 地域課

〒212-0023 川崎市幸区戸手本町1-11-5 川崎市さいわい健康福祉プラザ
電話:044-556-5500
FAX:044-556-5577